育成者権

育成者権は、植物の新品種を育成した者が品種登録(農林水産省への出願・登録)をすることで与えられる権利です。(保護期間は登録日から25年(果樹等は30年))
育成者権を取得すると、独占的に登録品種の種苗の生産・販売ができたり、種苗の利用を他者に許諾することで、利用料を取得することもできます。

なお、育成者権は、農林水産省に出願し、登録を受けても、国内のみの権利となり、海外では国ごとに出願・登録が必要となるので、留意が必要です。

 

例えば、JA全農が開発した水稲品種「はるみ」は、平成26年に品種登録されています。