地域団体商標制度

地域団体商標制度とは?

地域団体商標制度は、これまで商標登録が難しかった「地域名」+「商品名(サービス名)」からなる商標を、一定の条件を満たせば、JA等の団体が商標登録できる制度です。登録数の約3割をJAグループが占めています。
(平成29年9月末時点)

この度、特許庁が作成した「地域団体商標マーク」は、「地域の名物」が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示す証であり、JAグループをはじめとした地域団体商標に係る商標権を有する団体等が使用できます。
このマークを継続して用いることで一般消費者や取引先、同業者等の認識が高まり、地域ブランドとしての信用・信頼が蓄積し、地域団体商標自体のブランド力向上にもつながることが期待されます。
マークの使用に関する詳しい情報は特許庁のHPをご覧ください。

知的財産活用事例

JAグループの知的財産の取り組み事例をご紹介します。

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