地域団体商標制度

地域団体商標は、「地域名」+「商品名(サービス名)」で構成される名称について、一定の地理的な範囲で知れわたっていると認められる際に、JA等の団体が取得できる商標権の1つです。(権利の期間・機能等は基本的に商標権と同様です。)

 

例えば、地域団体商標の「紀州みなべの南高梅」の場合、「紀州みなべ」という地域名と「南高梅」という梅の品種の名称の組み合わせなので、通常、商標登録は認められませんが、地域団体商標制度を活用することで、権利として保護することが可能になります。

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